厚生労働省医政局医事課より、
「言語聴覚士法第三十三条 第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目等の一部を改正する告示を改正する件」の告示について、
各都道府県知事宛てに通知した旨の報告がございましたのでお知らせします。

詳細は添付をご確認ください。

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