「失語症者向け意思疎通支援事業」とは?

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失語症者向け意思疎通支援事業

障害者総合支援法に基づき、市町村や都道府県が実施主体となり、地域の実情や障がい者の状況に応じて行う「地域生活支援事業」として行われるもので、失語症者が地域の中で安心して暮らせるよう、外出に同行したり、公共交通機関や他者とのコミュニケーションにおける援助のできる人材育成を目指すものです。

失語症者向け意思疎通支援者になるためには、ある一定の講習会を受講して頂く必要があり、終了後には県の名簿に登録して頂く必要があります。

当宮崎県言語聴覚士会におきましても今年度より宮崎県より委託を受け、本格的な育成事業展開に向け、活動に取り組んでおります。


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